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たしろ法律事務所TASHIRO LAW OFFICE

PRACTICE AREA

相続

遺産分割協議、遺留分、相続放棄、遺言書の作成について、ご家族の事情に応じたご相談を受けています。名古屋市・あま市・稲沢市・清須市・北名古屋市に対応。

相続の相談を受ける様子

相続で最初に確認することは何ですか?

誰が相続人か、何が遺産か、遺言書があるかの三つです。この三つが確定しないと、分け方の話し合いを始められません。

戸籍をさかのぼって相続人を確定させる作業と、預貯金・不動産・有価証券・負債を洗い出す作業は、いずれも手間がかかります。ここを弁護士が代わって行うこともできます。

期限のある手続き

手続き 期限の目安
相続放棄・限定承認 相続を知ってから3か月
所得税の準確定申告 相続を知った日の翌日から4か月
相続税の申告 相続を知った日の翌日から10か月
遺留分侵害額請求 相続と侵害を知ってから1年

期限を過ぎると選べなくなる手続きがあります。日付の確認は早めに行ってください。

当事務所で対応している内容

  • 遺産分割協議の代理・遺産分割調停
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続放棄の手続き
  • 遺言書の作成に関するご相談
  • 相続人・相続財産の調査

よくあるご質問

Q遺産分割協議に応じない相続人がいる場合はどうすればよいですか?
A

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。話し合いに応じてもらえない場合でも、手続きを進める方法があります。

Q相続放棄はいつまでにすればよいですか?
A

原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です。期間の延長を申し立てられる場合もあるため、期限が近いときほど早めにご相談ください。

Q遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?
A

種類によって手続きが異なります。自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要で、開封する前にご相談ください。

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