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たしろ法律事務所TASHIRO LAW OFFICE

PRACTICE AREA

債務整理

任意整理・個人再生・自己破産について、生活の立て直しを前提にご相談を受けています。名古屋市・あま市・稲沢市・清須市・北名古屋市に対応。

債務整理の相談を受ける様子

債務整理にはどんな方法がありますか?

主に三つあります。収入・借入額・住まいの状況によって、選べる方法が変わります。

  • 任意整理 — 裁判所を通さず、貸金業者と返済条件を交渉する方法
  • 個人再生 — 裁判所の手続きで債務を減額し、原則3〜5年で返済する方法
  • 自己破産 — 裁判所の手続きで、支払不能と認められた場合に免責を受ける方法

どれが適切かは、家計の状況を確認したうえでご説明します。ご相談の際は、借入先・残高のわかるもの(明細やハガキ)をお持ちいただくと話が早く進みます。

受任通知を出すと何が変わりますか?

弁護士が受任した旨を貸金業者へ通知すると、貸金業法にもとづき債務者本人への直接の取り立てが停止します。返済も一度止まるため、家計を立て直す時間を確保できます。

当事務所で対応している内容

  • 任意整理
  • 個人再生(住宅資金特別条項を含む)
  • 自己破産
  • 過払金の調査・返還請求

よくあるご質問

Q家族に知られずに手続きできますか?
A

手続きの種類やご事情によります。ご希望を伺ったうえで、連絡方法や書類の送付先を含めて対応できる範囲をご説明します。

Q手続きを始めると取り立ては止まりますか?
A

弁護士が受任した旨を貸金業者へ通知すると、貸金業法により債務者本人への直接の取り立ては停止されます。

Q持ち家がある場合でも相談できますか?
A

はい。住宅ローンがある場合、個人再生の住宅資金特別条項など、住まいを維持したまま進められる選択肢を検討します。

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