債務整理にはどんな方法がありますか?
主に三つあります。収入・借入額・住まいの状況によって、選べる方法が変わります。
- 任意整理 — 裁判所を通さず、貸金業者と返済条件を交渉する方法
- 個人再生 — 裁判所の手続きで債務を減額し、原則3〜5年で返済する方法
- 自己破産 — 裁判所の手続きで、支払不能と認められた場合に免責を受ける方法
どれが適切かは、家計の状況を確認したうえでご説明します。ご相談の際は、借入先・残高のわかるもの(明細やハガキ)をお持ちいただくと話が早く進みます。
受任通知を出すと何が変わりますか?
弁護士が受任した旨を貸金業者へ通知すると、貸金業法にもとづき債務者本人への直接の取り立てが停止します。返済も一度止まるため、家計を立て直す時間を確保できます。
当事務所で対応している内容
- 任意整理
- 個人再生(住宅資金特別条項を含む)
- 自己破産
- 過払金の調査・返還請求
